障がい者雇用のプロフェッショナル 堀江車輌電装 トライアングルです。
ご不安があれば、どんなことでも構いません。無料で相談に乗ります。
https://h-tryangle.jp/consulting/form/3多くの企業での採用実績、コンサルティング実績、そして、自社での障がい者実習や雇用実績をもとに、御社の障がい者雇用に関する問題を解決します。
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さて、今回は前回に引き続き「障がい者雇用」とは何か、また障がい者雇用に関するよくあるご質問にお答えしていきたいと思います。
前回のメルマガでは「採用すべき人数」について書かせていただきましたので、今回は「障がい雇用の採用計画」について、具体的な進め方をお伝え致します。
■障がい者を採用するまでに、具体的に何をすべきですか?
この質問、とても多く頂きます。
簡単にステップを記載しますと、以下の11項目になります。
1 担当業務を決定
2 受け入れられる障がいの種別、程度を確認
3 受け入れリーダー、担当者の決定
4 障がい者職業生活相談員の決定
5 採用時期の決定
6 採用手法の決定
7 バリアフリー等社内設備の見直し
8 助成金等活用の検討
9 採用活動
10 入社、フォロー
11 6月1日の届け出
それぞれ解説をしていきますが、項数が多いため、後半は別メルマガで紹介します。
1 担当業務を決定まずは、担当させたい業務を決めます。
業務の切り出し方については、
前回のメルマガをご参照ください。
2 受け入れられる障がいの種別、程度を確認業務内容や会社の環境に応じて、受け入れられる障がいの種別、程度を考えて決定していきます。
例えば業務上、どうしても対面や音声での会話が必要になるのであれば聴覚障がいをお持ちの方ですと業務対応が難しいですよね。
企業規模が大きくなれば、障がいの種別・程度から担当業務を決定しても良いかもしれませんが、最初のうちは業務内容を踏まえて採用する社員の障がいの種別を絞り込むことお勧めします。
3 受け入れリーダー、担当者の決定4 障がい者職業生活相談員の決定どんな方を採用したいか決めたら、それに応じて受け入れの担当者を決定していく必要があります。
また、障がい者の雇用数が5名以上になる場合は「障害者職業生活相談員」という資格を基に役職を選任する必要があります。
この相談員ですが、高齢・障がい・求職者雇用支援機構という団体が資格認定講習を実施しています。受講後に、ハローワークへ届出をしてください。
なお、この3、4については5、6と同時並行で構いません。
5 採用時期の決定6 採用手法の決定採用する時期と、それに合わせてどのような方法で採用するかを決めましょう。
時期については、原則として毎年6月1日までに入社している状態を目指し、逆算して実施をしてください。
内定から入社まで、人によりますが2週間から1ヶ月程度は余裕を持ちます。
選考期間は、面接だけであれば2~3週間程度で済みます。
ただ、堀江車輌としては「選考期間中の実習」をお勧めします。
これは採用媒体や人材紹介企業ですと提案しない会社もあると思いますが、面接では見えてこない、応募者の性格や相性が見えてきます。
こちらを2週間程度見ておくと良いでしょう。(毎日でなく週2~3回実施)
募集にあたり媒体を活用する場合、掲載から3日~2週間程度で応募が集まり、その後選考が始まりますので、入社予定日から逆算して2か月前程度には募集を開始しておくと良いでしょう。
採用手法については、一般的に以下のような選択肢がありますので、それぞれの特徴を考慮して自社に適したチャンネルを探ってみてください。
①ハローワーク
助成金申請をしたい場合は活用が義務付けられる場合も。
ただ、提供できる情報が少なく、相談員の当たり外れが大きいです。
②採用広告
掲載期間2週間~1ヶ月程度で、5~10名程度の応募者を集めることが可能です。
ただ、予算をかけても上手くいかないというケースもあります。
③人材紹介
成功報酬型で、費用に見合うリターンが得られることが多いです。
紹介人数は広告利用よりも少なくなる傾向がありますが、馴染みの会社ができるとマッチ率が高くなります。
④施設連携
特定の就労移行支援事業所や障がい福祉施設と連携し、紹介を依頼する形です。
予算はほぼ不要ですが、関係構築に長い時間が必要です。
採用手法としては、ぜひ堀江車輌電装の人材紹介サービスをお勧めします!
どんどん依頼してください!
■まとめ
いかがでしょうか? 前回に続き、障がい者雇用を進める際に気になるポイントをご紹介しました。
残りのステップについては、次回のメルマガでご紹介します!
トライアングルでは、これまでの経験から、様々な事例を蓄積しています。
貴社の状況を伺い、しっかりとサポートをしていきます。
ご不安があれば、どんなことでも構いません。無料で相談に乗ります。
https://h-tryangle.jp/consulting/form/3多くの企業での採用実績、コンサルティング実績、そして、自社での定期的な障がい者の方の実習や雇用の実績をもとに、御社の障がい者雇用に関する問題を解決します。