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【Tryangleメルマガ vol.16】人事担当者は知っておきたい!障がい者雇用関連の助成金

2021/06/30

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今回は、人事担当が知っておきたい障がい者雇用に関する助成金制度についてご紹介します。

助成金と一口にいっても、内容や審査のポイントなど様々です。

意外と知らない方も多いかと思いますので、この機会に大まかに状況を押さえてみることをお勧めします。

助成金というと、つい「受給できる金額」に目が行きがちですが、そのお金をどう活用するのか、お金を頂くことで何を社内で促進するかをしっかりと議論する必要があります。

各助成金の制度趣旨などを鑑みて、社内で検討してください。

障がい者雇用助成金を受給できる基本的な要件

1 雇用保険適用事業所である
2 支給のための審査に協力する(※)
3 申請期間内に申請する

逆に、受給出来ない事業主は、過去に不正受給を行ったことがある(または、行ったことがある役員が在籍する)、保険年度の労働保険料を納入していない、暴力団と関わりがある場合等の事業主が該当します。

なお、審査に協力するとは
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管している
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じる
・管轄労働局等の実地調査を受け入れる

などが挙げられます。

これらを踏まえて、代表的な助成金をご紹介します。

1 特定求職者雇用開発助成金 障がい者初回雇用コース、特定就職困難者コース

ハローワークや民間職業紹介事業者からの紹介で、障がい者を一般被保険者として雇い入れて、継続して雇用する際に受給を受けられる助成金です。

障がいの種別や労働時間にもよりますが、中小企業であれば120万円を受給することが可能です。

また、初めての雇用の場合は、一人目から起算して3か月以内に法定雇用率を達成することで、120万円を受給することが可能です。

2 障がい者雇用安定助成金 障がい者職場適応援助コース

職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を実施する事業主に対して助成すもので、障がい者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。

障がいの種別や労働時間にもよりますが、月額12万円を受給することが可能です。

ここで重要なのは、この助成金を活用して、障がい者が働きやすいようにサポートする取り組みが実際に行えるかどうかです。
しっかりと支援をした、という実績が求められます。

3 トライアル雇用助成金 障がい者トライアルコース

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することで受給できます。

障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的としています。

障がいの種別や労働時間や労働時間にもよりますが、月額8万円を3か月受給することが可能です。

■まとめ
いかがでしょうか?

今回は代表的な助成金を取り上げてみましたが、他にも種類がありますので詳しくは厚生労働省のホームページよりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/intro-joseikin.html

ぜひ積極的に活用し、良い人材採用につなげてください。

トライアングルでは、これまでの経験から、様々な事例を蓄積しています。
貴社の状況を伺い、しっかりとサポートをしていきます。

ご不安があれば、どんなことでも構いません。無料で相談に乗ります。
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