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【Tryangleメルマガ vol.15】障がい者雇用の基礎理解

2021/06/09

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4月も終わりに近づきました。ゴールデンウィーク後はすぐに6月です。
毎年6月といえば、障がい者の法定雇用率のチェックのタイミングです。

そこで今回から、改めて「障がい者雇用」とは何か、また障がい者雇用に関するよくあるご質問にお答えしていきたいと思います。

皆さんにとっての、障がい者雇用における「採用・定着・発展」のヒントとして、何度も見返していただけるものを目指します。


ではまず、障がい者雇用とは何でしょうか?

「障がい者を雇用することでしょ?」という回答が返ってきそうですが、実はそれだけでは不十分です。

対象となるのは、原則として障がい者手帳を持っている方です。
また、自身が障がい者であることを事業主に告げ、障がい者雇用枠という通常とは異なる形で雇用されていることが条件となります。

以前は身体障がい者と知的障がい者に限られていましたが、2018年から精神疾患のある方も対象になりました。

この障がい者雇用を進めるにあたって、守っていただきたいこと、というよりも心掛けていただきたいことがあります。

それは合理的配慮というものです。この単語は、障がい者雇用に限らず、ダイバーシティ経営の重要なキーワードでもあります。

合理的配慮とは、障がいのある人と雇用側での合意のもと、お互いが無理のない範囲で配慮を提供することです。

具体的には、障がいのある人が、障がいのない人と平等な機会を得られるように、一人ひとりの状況に応じて起こる妨げとなる事柄や困りごとを改善するために行う
個別の対応や支援をさします。

例えば職場においては、
・車いすで移動する方の出勤時間を混雑が避けられるよう調整する
・作業の手順や図つきのマニュアルを作成して渡す
・体調や服薬の必要性に応じて休憩時間や勤務日程を調整する

などが挙げられます。
※詳しくは厚生労働省の指針をご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093954.pdf

障がいの特性上明らかに困難であることや、体調管理の上で意識すべきことも出てきます。
それらをサポートすることも重要です。

難しいのは、この合理的配慮について「甘やかしている」と見做す人がいることです。
会社の制度としての平等もそうですが、従業員全体の意識も大切なポイントになります。


さて、この障がい者雇用については、「一定の人数(ポイント)以上の雇用が必要」という法律で定められた割合があり、それを法定雇用率といいます。

法定雇用率は変更これまで段階的に引き上げられており、2021年4月現在は2.3%、従業員数43.5人以上の会社が対象となります。
※短時間労働者の場合、1人あたり0.5人としてカウントします。

自社に必要な障がい者雇用対象者の人数を算出する際は、(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×0.023 という数式で計算しましょう。
※端数は切り捨てです
※常用労働者とは、1週間30時間以上働く方、短時間労働者とは1週間20時間~30時間未満働く方を指します。

その結果出てきた数字が、自社で必要な障がい者数です。
ただし、障がい者の方もフルタイムで働くばかりではありません。

そのため、障がい者の方で常用労働者となる方は1ポイント、短時間労働者となる方は0.5ポイントという扱いになり、その合計が先ほど計算で求めた必要人数を上回れば法定雇用率の達成となります。

なお、重度身体障がい者・重度知的障がい者は1人を2ポイントとカウントします。
(重度身体障がい者・重度知的障がい者の短時間労働者は、1ポイント)

こうして障がい者雇用率を守ることが、国からの要請です。

しかし、義務だから雇用する、では意味がないと私たちは考えます。雇用するということは会社の戦力として期待することです。そして同じ目的、目標に向かって、ともに頑張る仲間になることだと考えています。

数字上の雇用率達成も重要ですが、しっかりと自社に合う方を見極めて迎え入れていただきたいそして、採用をきっかけに組織がより良い方向に変化していくのをしっかりとお手伝いしたいと思っています。


■まとめ
いかがでしょうか? 今回は改めて、障がい者雇用の基本をご紹介しました。
次回は、実際に障がい者雇用を進める際に出てくるお悩みについて、より具体的にお答えしていきます!


トライアングルでは、これまでの経験から、様々な事例を蓄積しています。
貴社の状況を伺い、しっかりとサポートをしていきます。

ご不安があれば、どんなことでも構いません。無料で相談に乗ります。
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多くの企業での採用実績、コンサルティング実績、そして、自社での定期的な障がい者の方の実習や雇用の実績をもとに、御社の障がい者雇用に関する問題を解決します。

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