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【Tryangle メルマガvol.1】厚労省認定!もにす認定制度スタート

2020/10/20

メールマガジン

障がい者雇用のプロフェッショナル 堀江車輌電装 トライアングルです。
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多くの企業での採用実績、コンサルティング実績、そして、自社での定期的な障がい者の方の実習や雇用の実績をもとに、御社の障がい者雇用に関する問題を解決します。

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以前のメルマガで「今年予定されている変化」として障がい者雇用の認定制度がスタートするということをお伝えさせていただきました。

今回は、7月2日に正式にロゴマークが発表された、
障がい者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)についてあらためてご紹介します。

1:障がい者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)とは

障がい者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。この認定制度により、障がい者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障がい者雇用のロールモデルとして公表し、他社にとっての参考事例とすることなどを通じ、中小事業主全体で障がい者雇用の取組が進展することが期待されます。

つまり、貴社が地域の中での「障がい者雇用のモデル」となって地域の発展に貢献している、ということを証明できる制度なのです。

ちなみに「もにす」とは、共に進む(ともにすすむ)という言葉から、企業と障がい者が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待して名付けられたそうです。

2:では認定を受けるメリットは?

マークが使える、といっても「それで・・・?」という方もいると思いますので、経営や採用に関連するメリットをお伝えさせていただきます。

(1) ハローワークで積極広報
ハローワークでの求人募集に際し、積極的に「この企業は優良企業です」と広報してくれます。具体的には、厚労省、および各都道府県の労働局のページでの掲載、求人票での認定マーク表示、さらには認定事業主に限定した合同面接会などを企画予定とのことです。

採用にかかるコストを考えると、活用のメリットは大きいでしょう。

(2)日本政策金融公庫の低利融資対象となります
認定事業主は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」における低利融資の対象となります。詳細は日本政策金融公庫のページにありますが、融資を受ける際には金利の大小は非常に重要なファクターです。

3:では認定事業主になるための基準は?

「認定基準」を全て満たす中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定事業主となることができます。なお、労働者数が45.5人未満であるために法定雇用障がい者数が0人の事業主、株式会社以外の法人(社会福祉法人等)や個人事業主も申請を行うことが可能です。

(1)障がい者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること
(2)雇用率制度の対象障がい者を法定雇用障がい者数以上雇用していること(特例子会社制度、関係会社特例制度、関係子会社特例制度又は事業協同組合特例制度を利用している親事業主又は事業協同組合等が申請する場合は、これらの制度を適用せずとも、当該親事業主又は事業協同組合等において雇用率制度の対象障がい者を法定雇用障がい者数以上に雇用していることが必要です。また、特例子会社が申請する場合は、特例子会社制度又は関係会社特例制度により、親事業主も雇用率制度の対象障がい者を法定雇用障がい者数以上に雇用していることが必要です。)
(3)指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障がい者を1名以上雇用していること
(4)過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起算して3年以上経過していること
(5)暴力団関係事業主でないこと
(6)風俗営業等関係事業主でないこと
(7)雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
(8)重大な労働関係法令違反を行っていないこと


始まったばかりの制度ですので、まだまだライバルが少ない状態です。今後、貴社内で障がい者雇用を進めていく際には、ぜひ取得を目指してみてください。
当社でも申請手続きを検討しております。いいご報告が皆さまに出来るよう申請に力を入れたいと思います。


トライアングルでは、これまでの経験から、様々な事例を蓄積しています。貴社の状況を伺い、しっかりとサポートをしていきます。

ご不安があれば、どんなことでも構いません。無料で相談に乗ります。
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